訪問看護ステーション晴日
指定訪問看護事業及び指定介護予防指定訪問看護事業運営規定
‐(事業の目的)
第1条 この規定は、株式会社はる日が設置する「訪問看護ステーション晴日」(以下「事業所」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、指定訪問看護等を提供することにより、利用者の生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅医療ができるよう努める。
2 事業所は、事業の運営にあたって、必要な時に必要な指定訪問看護等の提供ができるよう努める。
3 事業者は、事業の運営にあたって、関係区市町村、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努める。
(事業の運営)
第3条 事業所は、事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書に基づき、適切な指定訪問看護等の提供を行う。
2 事業所は、指定訪問看護等を提供するにあたっては、事業所の保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ指定訪問看護等を行うものとし、第三者への委託よって行ってはならない。
(事業所の名称及び所在地)
第4条 指定訪問看護等を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおいとする。
① 名称 訪問看護ステーション晴日(ホウモンカンゴステーションハルカ)
② 所在地 札幌市西区発寒3条3丁目5番25号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所の従業者の職種、因数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(看護師又は保健師である者をもって充る。)
管理者は、従業者を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。なお、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
② 看護職員(保健師、看護師又は准看護師) 常勤3名(うち1名は管理者と兼務)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、指定訪問看護等を担当する。
(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
① 営業日
月曜日から金曜日まで(国民の祝日、12月30日から1月3日までの期間を除く。)
② 営業時間
午前9時から午後5時までとする。
なお、営業時間外においても常時、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(指定訪問看護等の提供方法)
第7条 指定訪問看護等の提供方法は次のとおりとする。
① 利用者が主治医に申し出て、主治医から交付を受けた訪問看護指示書の内容に基づいて、訪問看護計画書を作成し、当該計画に基づいて指定訪問看護等を提供する。
② 利用者に主治医がいない場合は、事業所が指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、関係市町村及び医師会等の関係機関に協力を求め調整する。
(指定訪問看護等の内容)
第8条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。
① 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
② 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
③ リハビリテーションに関すること
④ 家族の支援に関すること
利用者の家族への療養上の指導及び相談
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護師等は指定訪問看護等の提供中に、利用者の病状の急変、その他の緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
2 看護師等は、前項の処置をした場合は、速やかに管理者に報告しなければならない。
(利用料その他の費用の額)
第10条 法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した場合に利用者から支払いを受ける利用料の額は、居宅介護サービス費用基準額から居宅介護サービス費の額を控除して得た額とする。
2 法定代理受領に該当しない指定訪問看護を提供した場合に利用者から支払いを受ける利用量の額は、居宅介護サービス費用基準額と同額とする。
3 法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した場合に利用者から支払いを受ける利用料の額は、介護予防サービス費基準額から介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。
4 法定代理受領に該当しない指定介護予防訪問看護を提供した場合に利用者から支払いを受ける利用料の額は、介護予防サービス費用の基準額と同額とする。
5 前4項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けることができる。
⑴ 次条に定める通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した際の交通費
往復10キロメートルまで訪問1回200円
往復10キロメートル以上訪問1回400円
有料道路通行料等は、別途実施の範囲内とする。
⑵ 死後の処置に係る費用
① 指定訪問看護の訪問の際に処置をしたとき 5,000円
② 指定訪問看護の訪問の際以外に処置をしたとき 10,000円
6 前項の費用の額にかかるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 事業所の通常の事業の実施地域は、次の区域とする。
札幌市西区、北区(新川及び新琴似に限る。)、手稲区
石狩市(花川北・南に限る。)
(相談・苦情対応)
第12条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービスに関する利用者の要望、苦情に対し、迅速に対応する。
2 事業所は前項の苦情の内容等について記録紙、その完結の日から5年間保存する。
(事故発生時の対応)
第13条 事業所は、指定訪問看護等の提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、相当する指定居宅介護支援事業所又は指定介護予防支援事業所並びに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事務所は、自己の発生の状況及び事故に際してとった処置について記録し、その完結から5年間保存する。
3 事務所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他の運営規定についての留意事項)
第14条 事業所は、指定訪問看護等を提供する者に対して社会的使命を十分認識し、従業員の質の向上を図るために次の研修の機会を設け、業務体制の整備をするものとする。
新任研修
採用1ヶ月以内に実施する。
現任研修
年に2回以上実施する。
2 従業員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。従業員でなくなった後においても同様とする。
3 事務所は、利用者に対する指定訪問看護の提供に関する諸記録を整備し、介護給付があった日から5年間保管しなければならない。
4 この規定に定める事項の他、事務所の運営に係る重要事項は、株式会社はる日の取り締まり役及び事務所管理者の協議に基づき、定めることとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員に周知徹底を図ること。
2 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(非常災害時の対応)
第16条 事業所は非常災害時に備え、定期的に防災訓練を行う。
2 事業者はサービスの提供中に天災その他の災害等の事態が生じた場合、施設が定める防災計画及び事業継続計画に基づき、利用者の避難など安全を確保するための必要かつ適切な措置を講じる。
3 事業所は非常災害時の具体的な対応方法、避難経路及び関係機関との連携等を随時確認する。
(ハラスメントの防止・対応)
第17条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場における各種ハラスメントを防止
するために必要な措置を講ずる。
2 事業所は、従業員が利用者、利用者の家族等からハラスメントを受け、相当と認められる場合や利用者、利用者の家族等が事業所の指示に従わない場合は、サービス提供を制限することができる。
(附則)
この規定は、令和6年7月1日より施行する。